更新日:2024年9月13日
概要
三大都市圏(東京圏・名古屋圏・大阪圏)または福岡県外から宗像市へ移住し、一定の要件を満たして就業・起業した方に移住支援金を交付します。
- 東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
- 名古屋圏:愛知県、岐阜県、三重県
- 大阪圏:大阪府、兵庫県、京都府、奈良県
支給金額
- 単身世帯:60万円
- 2人以上の世帯:100万円
- 18歳未満の子ども(申請する年度の4月1日時点)を帯同して移住する場合、子ども1人につき100万円加算
申請を検討されている方は、お早めにご相談ください。
2人以上の世帯とは、以下の要件すべてに該当すること
- 移住元において、2人以上で構成される同一世帯に属していたこと。
- 移住支援金の申請時において、2人以上で構成される同一世帯に属していること。
- 令和6年4月1日以降に転入したこと。
- 移住支援金の申請日において転入後1年以内であること。
- 暴力団員または暴力団関係者でないこと。
- 移住支援金の交付決定を受けていないこと。
対象者の主な要件
移住に関する要件
【移住元に関する要件】住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上かつ直近で連続して1年以上県外に在住していたこと。
【移住先に関する要件】
- 宗像市に令和6年4月1日以降に転入したこと。
- 移住支援金の申請時において、宗像市に転入後1年以内(農林漁業の研修を受講した人は、その研修期間は算定に含めない)であること。
- 移住支援金の申請日から5年以上、宗像市に継続して定住する意思を有していること。
- 暴力団員または暴力団関係者でないこと。
- 日本国籍を有する者、永住者の在留資格をもって在留する者、または特別永住者であること。
- 移住支援金の交付決定を受けていないこと。
就業・起業に関する要件
移住元により就業・起業に関する要件が異なります。【道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人へ就業の場合】◆三大都市圏からの移住のみ
- 勤務地が東京圏、名古屋圏、大阪圏以外の地域に所在すること。
- 交付対象者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている企業等への就業でないこと。
- 所定労働時間が週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
- 交付対象者が求人に応募した日が、当該求人がマッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
- 就職先企業等に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
【プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用した就業の場合】◆三大都市圏からの移住のみ
- 勤務地が東京圏、名古屋圏、大阪圏以外の地域に所在すること。
- 所定労働時間が週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
- 就職先企業等に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加でないこと。
【人材確保困難職種への就業の場合】
- 下記表の左欄に掲げる人材確保困難職種の区分に応じ、就職支援サイトまたは無料職業紹介所により福岡県内の事業所等に就職していること。
- 交付対象者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
- 所定労働時間が週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
- 就職先企業等に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
人材確保困難職種の区分 | 就職支援サイトまたは無料職業紹介所 |
農林漁業職 | 農林漁業就職応援サイト |
保健師、助産師、看護師、准看護師 | eナースセンター(登録ナースセンターを福岡県と登録した場合に限る。) |
保育士 | 福岡県保育士就業マッチングサイト「ほいく福岡」 |
介護職 | 福岡県福祉人材センター |
【自営での農林漁業への就業の場合】
- 下記表に掲げる人材確保支援策を活用していること。
- 移住支援金の申請日から5年以上、農林漁業を継続して営む意思を有していること。
実施主体 | 人材確保支援策の名称 |
市町村 | 農業次世代人材投資事業(経営開始型) 新規就農者育成総合対策(経営開始資金) |
地域協議会 | 中山間地域活力創出推進事業 |
福岡県水産団体指導協議会 | 経営体育成総合支援事業 |
【人材育成事業の活用による就業の場合】
- 下記表に掲げる人材育成事業におけるマッチング支援を活用して就職した人であること。
- 交付対象者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
- 所定労働時間が週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
- 就職先企業等に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
実施主体 | 人材育成事業の名称 |
福岡県 | DX人材育成・確保促進事業、女性IT育成事業、人材不足分野雇用促進事業 人材不足分野雇用促進事業におけるマッチング支援活用後の就業先は、医療福祉、農林漁業に限る。 |
【テレワークの場合】
一般的なテレワークの場合◆三大都市圏からの移住のみ
- 所属する企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住元の業務を引き続き行うこと。
- デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))またはその前歴事業を活用した取組の中で、交付対象者が所属する企業等から資金提供されていないこと。
- 過去2年以内に、福岡県テレワーク推進企業移住体験促進事業補助金を受けて実施されたワ―ケーション・移住体験の取組に参加していること。
- 1.に示す取組を実施した企業または団体に現に所属している者であること。
- 所属する企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住元での業務を引き続き行うこと。
- デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))を活用した取組の中で、交付対象者が所属する企業等から資金提供されていないこと。
【関係人口の場合】◆東京圏からの移住のみ
1.または2.の要件を満たし、かつ3.及び4.の要件に該当すること。
- 支援金の申請日の属する年度の年度末おいて、年齢が40歳未満の単身世帯
- 支援金の申請時において、中学生以下の子(胎児含む)が同居する世帯、または支援金の申請日の属する年度の年度末おいて、夫婦の合計年齢が80歳未満の世帯
- 転勤、出向、出張又は研修等による勤務地の変更ではなく、市内の事業所に正規で就業又は宗像市創業応援補助金を活用し起業により就業した者であること。(国または地方公共団体(地域おこし協力隊含む)への就業は除く。)
- 3.の事業所に移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務または起業した事業を継続する意思を有していること。
【起業の場合】
福岡よかとこ起業支援金の交付決定を受けていること。
申請方法
対象となる移住支援金の種類に応じて、転入から1年以内に必要書類を提出してください。- 提出書類一覧
- 宗像市移住支援金交付申請書【様式第1号】
- 宗像市移住支援金の交付申請に関する誓約事項【様式第1号別紙1】
- 宗像市移住支援金に係る個人情報の取扱い【様式第1号別紙2】
- 宗像市移住支援金支給に係る就業証明書(就業・自営農林漁業・テレワーク・関係人口)【様式第2号】
- 支払請求書
移住支援金の返還
以下の場合には、移住支援金の返還となります。【全額の返還】
- 虚偽の申請をした場合
- 移住支援金の申請日から3年未満に宗像市から転出した場合
- 移住支援金の申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合
- 福岡よかとこ起業支援金の交付決定を取り消された場合
- 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に宗像市から転出した場合
参考資料
関連サイト
このページに関する問い合わせ先
経営企画部 経営企画課 人づくり推進係(定住化推進担当)
場所:市役所本館2階
電話番号:0940-36-1284
ファクス番号:0940-37-1242