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子育て世帯及び新婚世帯家賃補助制度

更新日:2021年6月1日

この制度は令和2年3月31日をもって廃止しました。
すでに受給資格認定を受けた方が、下記の要件を満たしている場合は、引き続き補助を受けることができます。

 

補助資格継続要件

補助対象住宅

市内の「民間賃貸住宅」または「UR賃貸住宅」を補助対象とします。
市営住宅などの公的賃貸住宅や1親等の親族が所有している住宅、社宅、官舎、寮などの事業主の給与住宅は補助対象外ですのでご注意ください。

補助対象世帯

この制度の申請者は、賃貸借契約を締結している方です。
次の1から6のすべての要件を満たす必要があります。

  1. 「子育て世帯」「新婚世帯」のいずれの場合も、同一世帯として本市の住民基本台帳に記録されていること
  2. 家賃(共益費や管理費、駐車場代等を除く)が月額50,000円以上であること。ただし、UR賃貸住宅については、月額30,000円以上であること
    賃貸借契約書に共益費、管理費、駐車場代の金額が「家賃に含む」「0円」「無料」と表示されている場合、あるいは、内訳の表示があってもその金額が適当でないと市長が判断した場合は、周辺の住宅状況等を勘案して、これらの費用を差し引いた額を家賃と認定します。
  3. 生活保護法の規定による住宅扶助などの公的家賃補助等を受けていないこと
  4. 家賃を滞納していないこと
  5. 世帯全員が市税を滞納していないこと
  6. 世帯全員が暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でないこと

交付内容

補助期間は、補助開始月から5年間(60ヶ月)です。
補助金の月額は、家賃から勤務先の住宅手当を引いた額とし、上限は13,000円です(総額で最高78万円)。
ただし、家賃が50,000円未満のUR賃貸住宅については、補助金の月額上限は5,000円となります(総額で最高30万円)。

交付申請及び支払い

年度ごとに交付申請が必要です。4月から翌年3月までの対象期間分の補助金をまとめて交付申請していただきます。
令和3年4月から令和4年3月分の交付申請書類は、令和4年1月下旬から2月に対象者へ郵送します。
なお、この補助金は課税の対象となるため、所得税の確定申告等が必要になる場合があります。

変更承認申請/補助資格の喪失/補助の継続

認定申請時に届出した内容に変更が生じた場合は、変更承認申請書を提出してください。

(変更承認申請書の提出が必要な場合の一例)

  • 申請者(賃貸借契約の契約者)が変わった場合
  • 家賃が変更された場合
  • 引っ越した場合
    上記の内容以外でも変更承認申請書の提出が必要な場合があります。


次のいずれかに該当する場合は、補助資格を喪失します。
必要な手続きを行わず、不正に補助金の交付を受けた場合は、補助金の返還を求めることがありますのでご注意ください。

(補助資格の喪失の一例)

  • 家賃が50,000円を下回るなど補助対象世帯の要件を満たさなくなったとき
  • 新婚世帯の夫婦が離婚したとき、または、どちらか一方が市外へ転出、もしくは死亡したとき
  • 虚偽の方法により補助金の交付を受けたとき


補助対象世帯が、市内の他の民間賃貸住宅に転居した場合でも、引き続き要件を満たしている場合には、継続して補助を受けることができます。
その際は、変更承認申請書に関係書類を添えて、継続の手続きを行ってください。


提出書類  補助の継続の手続きに必要な添付書類
変更承認申請書(PDF:124KB)
変更承認申請書(WORD:37KB)
  • 住民票の写しのコピー
  • 賃貸借契約書のコピー

 

 

 

【ご注意ください】

  • 市外へ転出した場合、補助資格の要件を満たしていた期間が今年度の対象期間の4分の3以下の場合は、補助金を受けることができません。

    (例)
    今年度の補助対象期間が令和3年4月から令和4年3月の方は、令和4年1月1日以前に市外へ転出すると補助金を受けることができません。

  • 対象期間の4分の3を満たさず資格を喪失した場合であっても、引き続き市内に居住する世帯は、対象物件に住民票があり、かつ家賃が基準額以上発生していた月まで補助金を受けることができます。

 

 

 

 

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このページに関する問い合わせ先

経営企画部 経営企画課 人づくり推進係(定住化推進担当)
場所:市役所本館2階
電話番号:0940-36-1284
ファクス番号:0940-37-1242

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