更新日:2023年11月27日
制度概要
新たに三世代同居を始めるために住宅を新築、購入及び建替えする親又は子世帯に最大40万円を補助します。
新たに三世代同居を始めるために既存の住宅を増改築する親又は子世帯に最大20万円を補助します。
- 子世帯に子どもがいない(三世代でない)場合でも対象となる場合があります。詳しくは対象者要件をご覧ください。
対象住宅要件
- 親又は子が所有する住宅であること。
- 家屋の床面積が50平方メートル以上であって、店舗などとの併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上に相当する部分が住宅用であること。
- 同一の住宅に居住すること。
- 対象住宅の新築工事が国主導の事業(*)の採択を受けた事業者によって行われ、補助の適用となった場合は本補助制度の申請はできません。
対象者要件
以下の1から8までのすべてを満たす方が対象です。
- 親世帯が3年以上継続して市内に居住していること。
- 親世帯の転居もしくは子世帯の転入(又は転居)が伴うこと。
- 子世帯は、申請日時点で中学生以下の子ども(2親等以内、胎児を含む)が同居する世帯、又は子どもがいない場合は夫婦の合計年齢が申請日時点で80歳未満であること。
- 住宅を新築、購入、建替え及び増改築し、同居する親世帯又は子世帯。
- 増改築は、市内事業者へ合計100万円(消費税抜)以上の工事を発注すること。
- 自治会に加入すること。
- 親世帯及び子世帯全員の市税の滞納がないこと。
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から 5年を経過しない者でないこと。
- 相続、贈与による住宅取得は対象外とします。
交付内容
補 助 の 対 象 | 申 請 者 | 補 助 額 |
---|---|---|
新築・購入・建替え | 親または子 | 居住誘導区域内:30万円 居住誘導区域外:15万円 |
増改築 | 親または子 | 居住誘導区域内:10万円 居住誘導区域外: 5万円 |
▶18歳未満の子が3人以上いる世帯には、プラス10万円を交付します。
申請手続き
下記の期日までに、宗像市役所経営企画課(定住担当)へ申請してください。
- 住宅を新築又は建替えた場合・・・登記事項証明書の新築日から6ヶ月以内
- 建売住宅又は中古住宅を購入した場合・・・登記事項証明書の購入日から6ヶ月以内
- 住宅を増改築した場合・・・工事完成日から6ヶ月以内
申請添付書類
必 要 書 類 | 備考 |
---|---|
関係者全員の宗像市税に滞納がないことの証明書 | 18歳以上の方および収入がある方それぞれ1通ずつ。 宗像市役所1階税務課で交付(取得から3ヵ月以内のもの) |
〔親と子が別世帯の場合〕 それぞれの世帯の住民票の写し及び子の戸籍謄本 〔親と子が同一世帯の場合〕 続柄の分かる住民票の写し |
いずれもコピー不可。住民票の写しは宗像市役所1F市民課で交付。 戸籍謄本は本籍地の市区町村役場で交付(取得から3ヵ月以内のもの) |
母子健康手帳等のコピー | 孫が胎児の場合のみ必要 |
新築、購入、建替え、増改築をした住宅の登記事項証明書 | コピー不可。建物分のみ。福岡法務局福間出張所で交付 |
建築基準法に基づく検査済証の写しまたは平面図 | 増改築で申請する場合のみ必要 |
住宅および土地購入の売買契約書のコピーまたは新築、建替え、増改築の工事請負契約書等のコピー | |
住宅の購入費用、または新築、建替え、増改築工事費用の支払い実績がわかる書類のコピー | 領収書や振込明細などで振込先が確認できるもの |
新築、購入および建替えた住宅の写真、または増改築工事の着工前と完成後の写真 | |
自治会に加入したことを証する書類 | 所定の様式(要自治会長の署名)、または自治会費領収書のコピー |
- その他市長が必要と認める書類の提出を求める場合があります。
- 中古住宅購入補助制度、古家購入建替え補助制度、定住奨励金との併用はできません。
- この補助金は確定申告が必要になる場合があります。
- 申請できるのは、住宅1件につき、1回限りです。
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
経営企画部 経営企画課 人づくり推進係(定住化推進担当)
場所:市役所本館2階
電話番号:0940-36-1284
ファクス番号:0940-37-1242
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